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二国間延長報告期間規定

二国間延長報告期間規定

##二国間延長報告期間規定とは

二国間延長報告期間規定は、保険金請求賠償責任保険契約において保険契約者に提供される報告期間延長です。これらの規定は、遡及日以降、およびポリシーがキャンセル、更新されていない、または別の種類の責任ポリシーに変更された後に行われた請求に適用されます。

双方向または双方向の拡張レポート条項とも呼ばれます。

##二国間延長報告期間規定を理解する

保険金請求による賠償責任保険を購入する企業は、多くの理由により、最終的に同じ保険契約を継続して使用しない可能性があります。ポリシーはキャンセルされるか、更新されない場合があります。発生ポリシーなど、別のタイプの責任ポリシーに置き換えることができます。または、遡及日が異なる請求作成ポリシーに置き換えることができます。これは、より長期間の請求をカバーするため、保険契約者にとってより有益です。ただし、これらの企業は、常にクレームからカバーされていることを確認する必要があります。

##レポート拡張機能

保険金請求ポリシーは、保険金請求イベントがいつ発生したかに関係なく、保険金請求がポリシーに対して行われた場合に補償を提供します。クレームが提出されてからクレームが発生するまでに遅延がある場合、クレーム作成ポリシーが購入される可能性が最も高くなります。事業保険契約は、多くの場合、保険金請求または発生保険のいずれかとして提供されます。クレーム作成ポリシーは、イベントが報告されたときにクレームのカバレッジを提供しますが、発生ポリシーは、イベントが発生したときにカバレッジを提供します。

場合によっては、延長された報告期間の補償範囲は、被保険者が追加できるオプションではなく、保険会社のみが追加できるオプションです。保険会社が保険契約をキャンセルする当事者である場合、または保険契約の更新を許可しない場合、保険会社は延長された報告期間にわたって補償を提供します。これは、一方向テールと呼ばれます。これは、被保険者が延長を購入するオプションを持たないという点で、二国間延長報告期間の規定とは異なります。

保険会社が保険契約の更新を許可しない、保険契約をキャンセルする、または賠償責任保険の種類を変更することを決定した当事者である場合、二国間延長報告期間の補償範囲は通常無料で提供されます。補足的またはオプションの延長された報告期間は、被保険者の要求に応じて保険会社によって提供される場合があり、支払われる保険料の点で被保険者により多くの費用がかかる可能性があります。

二国間延長報告期間条項が保険契約に追加され、保険契約者は保険会社に請求を報告し続けることができます。レポート期間は通常、60日などの限られた期間に延長されます。

##二国間拡張報告規定の例

ヴィッキーは中小企業を経営しており、彼女の事業に対する保険金請求は2020年1月2日に失効します。彼女は後日まで保険契約を更新することを忘れています。一方、2020年1月26日に、彼女の事業に対して申し立てが行われました。

保険会社は、保険契約で60日間の延長報告期間を彼女に提供しました。これは、2020年3月2日までに自分の事業に対して提起された請求を報告できることを意味します。1月26日はその期間内であるため、保険会社は請求を尊重する責任があります。

##ハイライト

-報告期間は通常、限られた期間延長されます。

-補償範囲の延長は、通常、保険会社が無料で提供しますが、被保険者が要求した場合は保険料が高くなります。

-二国間拡張報告条項により、事業主は、請求が行われたポリシーの期限が切れた後に請求を報告できます。