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レギュレーションK

レギュレーションK

##レギュレーションKとは何ですか?

連邦準備委員会(FRB)および連邦預金保険公社(FDIC)によって定められたレギュレーションの1つです。この規制は、米国の国際銀行の最前線を含む国際銀行に関連するさまざまな問題に関するガバナンスを提供し、国際貿易に従事する銀行持株会社、および国内に所在する外国銀行にガイドラインを提供します。これは、国内に所在する銀行、持株会社、および外国銀行が参加できるビジネス、金融慣行、および取引の種類を制限します。

##レギュレーションKの仕組み

レギュレーションKは、連邦準備制度の数少ないレギュレーションの1つです。連邦準備制度は、銀行および貸付機関の慣行を規制するために制定された規則です。連邦準備制度に基づく30以上の規制のうち、規制Kは、国際的および外国の取引および機関に関する事項を監督する主要な規制です。ほとんどの規制の主な目的は、欺瞞的、潜在的に経済的に有害である、および/または個人のプライバシー権を侵害する金融慣行から個々の消費者を保護することです。

##レギュレーションK:詳細

連邦準備制度の理事会によると、レギュレーションKは、「米国の銀行組織の国際的な銀行業務および米国の外国銀行の業務」を規定しています。これには、米国の銀行が外国の支店を設立するための手続きや、外国の組織への投資が含まれます。

レギュレーションKにより、エッジ法に基づく資格を有する企業は、さまざまなグローバルな銀行業務に参加することができます。また、国内銀行が非金融の外国事業体全体を所有することもできます。この法律に基づき、エッジアクト企業にも予備要件が課せられます。

包括的な国際銀行規制として、規制Kは4つの主要な部分に分かれています。

-パートAは、米国の銀行事業体の国際的な事業に対応しています。これは、米国の銀行が他の国に外国支店を設立するために許可される活動と投資を定義し、これらの組織の貸付制限と資本要件を設定し、これらの外国支店の監督と報告に関する規則を作成します。

-パートBは、米国内で事業を行う外国銀行の業務について、これらの銀行が行うことを許可されている活動を含めて取り上げています。また、これらの外国銀行が監督者に報告する内容の開示に関するガイドラインと、国内事業。

-パートCは、輸出貿易会社(ETC)に対応し、投資、クレジットライン、および開示手順を規制します。

-パートDは国際貸付に対応し、レギュレーションKの「国際貸付アップサービジョン」サブパートとしても知られています。これは、割り当て移転リスク準備金、報告、手数料、およびその他の種類の開示を含む、国際的に拡張されたクレジットラインを管理する責任があります。

##ハイライト

-レギュレーションKは、国際的に関与する国内企業と国内に所在する外国銀行の両方を含む、国際的な銀行業務に関するガバナンスを提供します。

-パートAは米国の銀行が国際的に運営する方法を扱い、パートBは米国で運営する外国の銀行を扱い、パートCは輸出貿易会社を扱い、パートDは国際的な貸付規制を扱います。

-レギュレーションKは、国際機関と取引の範囲を概説する4つの部分で構成されています。