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契約外債券(ECO)条項

契約外債券(ECO)条項

##契約外義務(ECO)条項とは何ですか?

再保険契約の契約外義務(ECO)条項では、再保険会社は、規制機関、司法機関、または政府機関によって出再保険会社に課せられた費用を支払う必要があります。契約外義務(ECO)条項は、再保険条約の対象となる保険契約の範囲外の損失に特に適用されます。

##契約外義務(ECO)条項を理解する

契約外の損害賠償は、保険会社に対する「悪意のある」請求で与えられます。これらは懲罰的損害賠償の一形態であり、極端な保険会社の行為を罰することを目的としています。契約外の義務は、ポリシー制限(XPL)の超過損失とは異なります。

保険金請求を誤って処理し、ポリシー制限を超える損失に対して責任を負うことに起因する損失を指します。契約外の義務は、請求の取り扱いを誤った結果ではなく、過失、悪意、または欺瞞的な慣行の結果です。たとえば、保険会社が欺瞞的な販売慣行に従事していることが判明し、保険契約の対象となる危険を誤って伝えたとして保険契約者から訴えられる場合があります。

保険会社は、保険契約者に対してなされた請求に対して保険契約者を補償する必要があります。場合によっては、保険会社は契約上の義務を怠り、悪意を持って行動したり、請求の処理を怠ったと見なされたりすることがあります。裁判所は、保険会社の行動が悪いと判断した場合、罰則を科す可能性があります。保険会社が再保険会社と契約を結んでいる場合、再保険会社はこれらの罰則に対して責任を問われる可能性があります。これは契約外の義務と呼ばれます。

保険会社は通常、再保険契約を使用して、引き受けた保険契約に関連するリスクの一部を軽減します。再保険条約の文言によっては、再保険会社は、契約の対象となる保険契約に関連する損失だけでなく、裁判所による過失により保険会社がそれに対して課した罰金についても責任を負う場合があります。再保険条約は、再保険会社が契約外の料金を負担するかどうか、および再保険会社が責任を負うべきかどうか、どのような状況で罰金を支払う必要があるかを示します。

##契約外債券条項の例

再保険契約は、求められる特定のポリシーまたは補償に合わせて調整されますが、含まれる条項には、次のような同様の定型文が含まれます。

この再保険契約は、損失に追加の契約上の義務が含まれる場合、対象となる第1条の事業に規定されているように会社を保護するものとします。当社が追加の契約上の義務の損失を発生させた日付は、すべての状況において、元の損失の日付と見なされるものとします。ただし、取締役会の構成員または当社の執行役員による詐欺により損失が発生した場合には、本条は適用されません。