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詐称

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##不実表示とは何ですか?

不実表示とは、一方の当事者が行った重要な事実の虚偽の陳述であり、契約に同意する際の他方の当事者の決定に影響を及ぼします。不実表示が発見された場合、契約は無効と宣言される可能性があり、状況によっては、悪影響を受けた当事者が損害賠償を請求する場合があります。この種の契約紛争では、不実表示を行ったとして告発された当事者が被告であり、請求を行った当事者が原告です。

##不実表示のしくみ

不実表示は事実の陳述にのみ適用され、意見や予測には適用されません。不実表示は、規模に関係なく、取引における契約違反の根拠となります。

個人的な取引で車の売り手がマイル数を将来の買い手に誤って伝える可能性があり、その結果、その人が車を購入する可能性があります。後で買い手が車の摩耗が表現よりもはるかに多いことに気付いた場合、売り手に対して訴訟を起こすことができます。

、たとえば信用契約において、貸し手によるデフォルトのイベントと見なすことができます。一方、不実表示は、 M&A取引の終了の理由となる可能性があり、その場合、かなりの休憩料金が適用される可能性があります。

##特別な考慮事項

信頼関係が関係している場合など、一部の状況では、不実表示が省略によって発生する可能性があります。つまり、受託者が知識を持っている重要な事実を開示しなかった場合、不実表示が発生する可能性があります。

後に真実ではないことが判明した事実の陳述を訂正する義務も存在します。この場合、前の虚偽の陳述を訂正することに失敗すると、不実表示になります。

##不実表示の種類

不実表示には3つのタイプがあります。無実の不実表示は、契約の署名時にその陳述が真実ではないことに気づかなかった被告による重要な事実の虚偽の陳述です。この状況での救済策は、通常、契約の取消しまたはキャンセルです。

2番目のタイプは、不注意な不実表示です。この種の不実表示は、契約を締結する前に被告が真実であることを確認しようとしなかったという陳述です。これは、当事者が契約を締結する前に行わなければならない「合理的なケア」の概念に違反しています。過失による不実表示の救済策は、契約の取消しと場合によっては損害賠償です。

3番目のタイプは、詐欺的な不実表示です。詐欺的な不実表示とは、被告がそれが虚偽であることを知って行った、または被告が相手方に契約を結ぶように無謀に行ったという陳述です。負傷した当事者は、契約を無効にし、被告からの損害賠償を取り戻すことを求めることができます。

##ハイライト

-不実表示は、規模に関係なく、取引における契約違反の根拠ですが、意見や予測ではなく、事実の陳述にのみ適用されます。

-不実表示には、無実の不実表示、過失の不実表示、詐欺的な不実表示の3種類があり、いずれもさまざまな救済策があります。

-不実表示は、契約に関連する他の当事者の決定に影響を与える虚偽の真実の陳述です。

-そのような虚偽の陳述は契約を無効にする可能性があり、場合によっては、相手方が損害賠償を請求することを許可します。