追加の自発的貢献(AVC)
##追加の自発的貢献(AVC)とは何ですか?
追加の任意拠出金(AVC)は、雇用主の一致額を超える、退職貯蓄口座への従業員の税金繰延支払いを表す用語です。従業員は、内国歳入庁(IRS)によって承認された特定の金額まで、追加の年間任意拠出を行うことができます。
##追加の自発的貢献(AVC)を理解する
401(k) 、 403(b) 、SEP-IRA、SIMPLE IRA、 Roth 401(k)プランなど、税金繰延貯蓄口座に追加の任意拠出を行うことができます。 Roth IRAを除くすべての場合、従業員は税引前のドルを寄付することができます。
これは基本的に、従業員が退職時にお金を引き出すまで、給与のこの部分に対する所得税の支払いを延期できることを意味します。 Roth IRAの場合、所得税は拠出時に支払われます。つまり、税引前の拠出ではありません。ただし、Roth IRAは、退職時に非課税の引き出しまたは分配を許可します。
###雇用主マッチングの貢献
雇用主が後援する退職金制度では、雇用主は、従業員が拠出する給与の割合をしきい値まで一致させることができます。たとえば、雇用主は毎年従業員の給与の3%を寄付する場合があります。
雇用主は、雇用主の試合の資格を得るために、従業員も最低パーセンテージを寄付することを要求する場合があります。場合によっては、マッチングの最大値が高いプログラムを提供している企業もあれば、いかなる種類のマッチングオプションも提供していない企業もあります。
###従業員の貢献の制限
IRSは、401(k)の年間拠出限度額を設定しています。 2021年の場合、年間の従業員拠出限度額の上限は19,500ドルです(2022年には20,500ドルに増加)。 50歳以上の場合、2021年と2022年の両方で6,500ドルの追加のキャッチアップ寄付が許可されます。
SIMPLE IRAには、2021年に13,500ドルの従業員拠出限度額があります(2022年には14,000ドルに増加)。どちらの年も、キャッチアップの貢献は$3,000です。 SIMPLE IRAは、従業員が100人未満の企業が提供するプランです。
個人年金口座(IRA)および個人のロスIRAの限度額よりもはるかに高くなっています。 IRSによると、個人は2021年と2022年に最大6,000ドルをIRAに寄付することができます。 50歳以上の場合は、キャッチアップ寄付としてさらに1,000ドルを寄付できます。
IRSは、追加の任意拠出限度額を超える提供物である超過拠出に税金を課す場合があります。
上記の従業員拠出限度額には、雇用主拠出は含まれていません。たとえば、雇用主が従業員の給与の5%を従業員のプランに寄付した場合、従業員の401(k)に2,500ドルが追加されます。
従業員が雇用主の試合に参加する資格を得るために、給与の5%を追加する必要もあったとしましょう。 5%の雇用主の一致を超える追加の従業員の貢献は、追加の自発的な貢献と見なされます。
##超過拠出による税の影響
追加の任意拠出金は、プランの種類に応じて、税務上の取り扱いが異なる場合があります。通常、税金繰延勘定への拠出は、退職するまで累積または非課税になります。
資金が引退のために引き出されると、IRSは、拠出された追加金額と、それまで毎年そのお金によって得られた投資収益に対して6%の税金を課します。
##ハイライト
-2021年には、401(k)プランの拠出限度額は19,500ドル(2022年には20,500ドルに増加)に加えて、50歳以上のプランには6,500ドルが追加されます。
-2021年と2022年には、IRAアカウントの拠出限度額は6,000ドルに加えて、50歳以上の従業員には1,000ドルが追加されます。
-追加の任意拠出は、退職プランに対する雇用主のマッチング拠出を超える従業員拠出です。
-IRAの過剰な拠出は、退職時に資金が引き出されると、6%の超過拠出税が発生します。
##よくある質問
401(k)プランの拠出限度額はいくらですか?
401(k)プランの拠出限度額は2021年には19,500ドルです。これは、2022年には20,500ドルに増加します。どちらの年も、50歳以上の場合は追加の6,500ドルのキャッチアップ拠出が許可されます。
IRAの拠出限度額はいくらですか?
従来のIRAとRothIRAの両方で、2021年と2022年の拠出限度額は6,000ドルです。 50歳以上の場合は、1,000ドルの追加のキャッチアップ寄付が許可されます。
401(k)への自発的な貢献とは何ですか?
401(k)への自発的な寄付は、税引き後のドルで資金提供される401(k)アカウントへの追加の寄付です。つまり、これらの自発的な寄付に対して401(k)の税制上の優遇措置は受けられません。 。