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リストされたプロパティ

リストされたプロパティ

##リストされたプロパティとは何ですか?

主にビジネス目的で使用される可能性のある特定の種類の減価償却可能な不動産を指します。上場物件とみなされるには、企業の事業で50%以上使用されている必要があります。つまり、資産は残りの時間、個人的な目的に使用される可能性があります。記載されている不動産には、納税者向けの特別な税法が適用されます。

##リストされたプロパティを理解する

上場不動産とは、企業が50%以上の時間ビジネス目的で使用する資産です。これらの資産は、時間の経過とともに価値が低下し、ビジネスの日常業務に使用されていないときに個人的な目的に使用できます。簡単に言えば、会社の上場資産とは、主に事業の運営に使用されている限り、時間の経過とともに価値を失う、事業と個人の両方の目的で使用される資産のことです。

内国歳入庁(IRS)によると、記載されている物件には次のものが含まれます。

-救急車、霊柩車、トラックまたはバンを除く、重量が6,000ポンド未満の自動車。

-トラック、バス、ボート、飛行機、オートバイ、および人や物の輸送に使用されるその他の車両を含む、輸送目的で使用されるその他の資産。

-娯楽、レクリエーション、または娯楽に使用されるプロパティ。

-通常の事業所でのみ使用され、事業所の運営者が所有またはリースしている場合を除き、2018年1月1日より前に使用されたコンピューターおよび関連する周辺機器。

記載されている財産規則は、米国の税法の一部として導入されたもので、企業や貿易で使用されたと偽って、個人的な財産の使用に対して人々が税額控除を請求することを防ぎます。たとえば、企業は、上場資産として使用するすべての資産の詳細な記録を保持する必要があります。これには、元の費用、関連する修理保証、およびその他の関連費用を含む、各資産に支払われる金額が含まれます。

主に事業上の理由で使用される上場不動産(混合用途不動産とも呼ばれる)は、事業資産と見なされるため、法定の減価償却率法の対象となります。せいぜい半分の時間だけビジネスに使用され、主な使用テストに合格したリストされたプロパティは、それでも主張されているビジネス使用率に基づいて減価償却を行うことができます。ただし、この場合、定額法で減価償却する必要があります。乗客を運ぶためだけに使用される車も、追加の減価償却制限の対象となります。主な使用テストを満たさないリストされたプロパティは、セクション179減価償却(許可される減価償却の最大額)またはその他の加速償却方法の対象にはなりません。

##特別な考慮事項

上場物件の使用に伴う費用は、事業費として控除できません。言い換えれば、納税者は、この資産を減価償却したり、費用を差し引いたりする場合、その資産の事業利用を実証する必要があります。主な使用テストは、リストされたプロパティのすべてのアイテムに適用する必要があります。このテストでは、リストされたプロパティのビジネス使用率が50%を超えている必要があることを規定しています。これは、次のことを行うために、ビジネスがリストされたプロパティとして主張するすべての資産に対して実行する必要があります。

-ボーナス減価償却を請求する

-支出選挙を請求する

-修正された加速コスト回収システム(MACRS)減価償却システムの下で資産を減価償却する

減価償却費は、上場不動産事業の使用量が50%を下回った場合、最初の使用年以降の任意の年に収益に追加される可能性があります。つまり、納税者は、請求された超過減価償却の一部を返済しなければならない場合があります。再取得された減価償却額は、再取得年度の前の年に許可された加速償却であり、セクション179の費用を含み、同じ期間に許可されたはずのMACRS代替減価償却システム(ADS)の減価償却額を差し引いたものです。

##リストされたプロパティの例

一般的に上場物件とみなされる資産のリストは次のとおりです。

-輸送に使用される乗用車、飛行機、ボートおよびその他の車両

-コンピュータおよびその他のオフィス関連機器

-カメラやオーディオ機器などの録音機器

2010年1月1日の時点で、携帯電話は米国税法の下で上場不動産として主張することはできません。

携帯電話はかつて上場物件のカテゴリーに含まれていました。しかし、納税者がシステムを悪用するのを防ぎ、個人の通信機器を商用機器として主張する人々を減らすために変更が加えられました。そのため、中小企業雇用法は、2010年1月1日の時点で、携帯電話およびその他の同様の個人用電気通信機器を許容可能な上場不動産のリストから削除しました。ただし、携帯電話およびその他の機器は、2010年より前の課税年度については引き続き請求される場合があります。 。

##ハイライト

-上場不動産は、主に事業目的で使用される場合、特別な税法の対象となる減価償却資産です。

-記載されている物件は、残りの時間、個人的な使用にも使用される場合があります。

-記載されている物件の例としては、車両、コンピューター、録音機器などがあります。

-上場不動産とみなされるためには、資産は50%以上の時間ビジネス目的で使用されなければなりません。